未成年者には、車輛の所有者としての名義を、その未成年の親が貸すのが一般的ですが、この時おきた人身事故については、親に責任はあるのでしょうか。
幼児と違い免許を取得できる程の子にもなると、当然にその交通事故の責任はあります。しかし、その親に対して責任があるかどうかは、車輛の状況によって異なってきます。
仮に親の責任が肯定されるとすれば、それは下記の2点が当てはまります。
1、運行を事実上支配、管理することができたこと。
2、社会通念上車の運行が社会に害悪をもたらすことができないよう、監視監督をすべき立場であったこと。
実務では同居などの人的関係、購入費用や維持費、保険料、保管状況などを考慮して決めています。
※厳密に言えば、上記は自賠責3条に基づく責任ですが、これとは別に、民法709条に基づき責任を追及することもできるのですが、実務的にかなりの困難が予想されます。なぜなら、「交通事故」と「親の懈怠」の間に相当因果関係を立証しなければならないからです。