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交通事故が原因で留年や再試験をした時、慰謝料などの賠償金は認められるか?

[記事公開日]2013/09/28
[最終更新日]

交通事故の治療のために学校に行けずに、単位が取れなくなったり、大事な試験が受けられなくなる場合があります。

交通事故が原因となって留年を余儀なくされる場合があります。留年でなくても、補講や再試験などを受けた場合には、余計な学費、下宿代がかかってきます。それら費用は賠償金として算定されるのでしょうか?

留年や、補講・再試験などが交通事故が原因であることが立証できるのであれば、その余分にかかった費用の算定は可能ですが、自らの学力不足の場合もあるので、その賠償金に妥当性の判断が難しい時があります。しかし、再試験を受けただけで、特別な学費が必要なかった場合は、特に請求ができる損害はない場合が多く、代わりに相応の精神的損害として慰謝料を請求する事になります。

賠償金の請求は、実際に支払をした領収書やその他の資料などで被害者が損害を立証しながら示談を進めていくことになります。

なお、慰謝料については、何倍にもなることはなく、若干の増額にとどまります。

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