自賠責基準では、実治療日数×2と治療期間を比べてどちらか小さいほうに4300円を掛け合わせて慰謝料を算定します。(*令和2年3月以前の事故は4200円)
ここでいう治療期間とは、初日から最終日までの総期間を言います。
最終日とは、医師が治癒と判断したときの日を言いますが、治癒見込と判断した場合には、その判断された日より7日後が最終日となります。
これを上手く利用し、慰謝料の増額が可能です。
例えば、事故当日から連続して3日間治療して「治癒」となったとします。この場合の自賠責基準の慰謝料は12900円です。計算式は、実治療日数3日×2と治療期間3日を比べてどちらか低い方に4300円を掛けます。
→4300円×3日=12900円
しかし、これが治癒ではなく、治癒見込みであったらならば、どうでしょうか。
治癒見込みでは、治療期間に7日を足した日数が治療期間となります。
従って計算式は、実治療日数3日×2と治療期間10日を比べてどちらか低いほうに4300円を掛けます。
→4300円×6日=25800円
どうでしょう。
「治癒見込み」とするだけで慰謝料が2倍になりました。
つまり、交通事故の治療がこのような通院となった場合には、医師に本当に治癒かどうかを問いただし、治癒見込みではないのかと訂正を申し出る事で、慰謝料の増額が可能になります。
ただし、あくまでも自賠責基準の慰謝料だけの方法なのでご注意ください。