自賠責保険金の請求に時効があることは、自賠責保険金請求の時効で説明してありますが、ついうっかり被害者請求を忘れてしまい、交通事故日から3年を過ぎてしまって時効なんてことがあるかもしれません。
時効が過ぎれば、被害者請求はできないので、そんな時には、加害者請求で解決します。
時効になってしまっても、自賠責が支払うと言えば、支払を受け取っても違法ではありません。
しかし、これは法律上の話で、現実はそう甘くはありません。というより、ありえません。
では、どうするか。
被害者請求が駄目なら、加害者請求をしてもらいます。
押しても駄目なら引いてみるってところです。
自賠責保険では、加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年で時効となります。つまり、交通事故日から3年が経過し、被害者請求が時効になっても、加害者に請求をしてもらえば時効は関係なくなります。
しかし、加害者請求は、加害者が被害者に対して現実に損害賠償金を支払うことが第一条件です。加害者が支払を行ったうえで、自賠責保険会社に請求を行います。
この加害者請求までたどり着くには、いくつかのハードルがあります。そこで、戦略的な考え方で実利を手中に収めに行くことになります。その方法は、性質的にここで詳しく説明することはできませんが、今回はこういった方法があるということをご紹介しました。
9年前に事故に会いました。自賠責に後遺症請求は出来ますか?それとも時効なので相手にもされませんか。相手方保険会社とは示談済みです。
相手保険会社との示談の時に、すべての権利(損害賠償請求権)を放棄するという文言が示談書(免責証書)に記載されていた場合は後遺障害が認められる可能性はほとんどありません。
自損事故で、やく、9年前に自分の保険で治療費で支払いましたが
自賠責で請求できると知りましたが
やはり、時効で請求は無理ですか
時効はありますが、自損事故で自賠責の請求はできません。