交通通事故の加害者が、被害者に対して正当な補償をしたのにも関わらず、しつこく金銭の要求やクレームをしてくる被害者がいます。
交通事故に遭った事をいいことに、加害者を食い物にしようと考えたり、交通事故の知識がないために「もっと貰えるはずだ」と勘違いをするからです。
こういったときに交通事故戦略サポートINFOでは、以下の3つの中からケースバイケースでクライアントと相談の上、対策を決めています。
目次
1、示談を条件に相場をオーバーしてでもお金を払ってしまう。
示談を条件に、正当な賠償金にお金を上乗せします。
もちろん、要求に負けて単にお金を支払うだけでは得策といえません。
相手はお金がほしいから要求をするわけで、そこを最大限に利用して、「そちらの要求をのむ代わりに示談せよ」と交換条件を提示するわけです。その際、必ず注意するのは、支払と示談書のサインを同時にする事です。
なぜなら、このような請求をしてくる加害者は、一度甘い顔をすると味をしめて、なんだかんだ理由をつけて再度請求をしてくるからです。
仮に正当な理由無く示談後に請求してきた場合には、違法になります。早い解決を望みかつお金を支払っても良い場合に、この作戦は使用しています。
2、内容証明郵便で債務のないことを主張する。
内容証明郵便とは、その文を相手に送ったことを国が補償してくれるというものです。
主張内容に法的拘束力はありませんが、単なる郵便とは違い相手に心理的圧力を与える事ができます。
今までに受け取った事がある方は心理的圧迫感を感じたはずです。
さらに、我々の作成する内容証明には職印が押されるので戦う姿勢を見せる事が出来ます。
裁判では証拠として使用します。
そして、その内容証明の内容が重要なことは言うまでもありません。なぜ、請求できないのかその根拠を示して通知しなければならないからです。加害者に不当請求である事を気づかせる事が重要です。
3、債務不存在確認訴訟をおこす。
債務不存在の確認訴訟とは、裁判上で支払済の~~万円以外に債務のないことを訴えて一円たりとも支払わないことを主張することです。これに勝訴すれば、相手は法律的に請求できなくなります。以前、任意保険会社はこの債務不存在の確認訴訟を連発していました。
実務ではやはり2番の方法を取る事が多いです。加害者の性格を考慮して、内容証明を使用せずに書面を書留で送る事で加害者と被害者の関係を和らげる事もいいです。
被害者に示談金を払い終わったんですが、被害者がLINEの返信が遅いから5万もってこいと言われました、この場合どうすればいいですか?
示談金を払い終わったときに「和解」が成立するように書面を交わすのが良いと思います。
息子が車×車の事故を起こしました。程度はお互いキズも見当たらないような低速での接触事故です。相手方の請求内容は、板金塗装費10万円と代行車だった為1日当たりの売り上げ1万5千円修理期間分支払う、数日経って頭が痛くなったと言う事で通院費及び休み期間の給料分の支払い要請です。これは不当請求にあたいしますか?
ちょっとこれだけでは不正な請求かどうかはわかりかねます。保険に加入していれば保険会社に対応を任せてみてはいかがでしょうか。
初めまして。主人が車×家壁(かすり傷)の物損事故の加害者になりました。事故直後、警察立会いのもと、保険会社を通して修理をする旨話し、その場は終わりました。しかし後日、被害者から怒りが収まらないと言われていると保険会社より一報が入り、被害者の方に何度も謝罪に行きましたが、気持ちが収まらないと言われ、家壁修理代(20万ほど)以外に慰謝料を求められました。家壁に関しては、すでに保険会社に請求し修理を終えたとのことです。個人的に10回ほど呼び出され、その度に経緯書の提出や謝罪をするも相手の許しはなく、先日お金の請求がありました。この場合、払う義務はあるのでしょうか?ご教示宜しくお願い致しますm(_ _)m
日本の法律では、物損に精神的な「慰謝料」というものは認められないことになっています。
よって、支払う義務というものは生じません。
保険会社にも何度も呼び出されているのでどうにかならないか?とご相談ください。
お忙しい中、お返事ありがとうございますm(_ _)mご回答いただいた後、保険会社に相談しましたが、相変わらずとても頼りなく、引き続き被害者様から慰謝料の催促メール(SMS)がきます。大変不愉快なので、携帯番号を変えたいのですが、この先もし、裁判になった場合、こちらが不利になりますか?
もし裁判となったとしてもこちらが不利になることはありません(賠償金はすべて保険で対応されます)
引き続き、担当の保険会社に被害者からの直接連絡が来ており大変困っているとお伝え下さい。
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
車×車の事故の加害者になりました。被害者の方はヤクザみたいな人で不当な請求をしてきそうです。相手の車の傷は2×2センチ四方の目立たない擦り傷です。バンパーの交換をするらしいです。それにはしょうがないと思いますが、他に電子部品の交換など、事故が理由じゃないものまで修理しているそうです。時間も非常に長くかかっており、其の間被害者は自身の車(高級外車)よりグレードの高い最上級グレードのレンタカーを1日3万、今のところ30日間使用しています。車の修理も近場ではなく隣県の遠いところに出しているようです。こちらの保険会社は全て支払う気でいるようです。保険会社の初めの見積もりは50万ほどだったのに対し、今では100万を超えています。この場合どこまで支払わなくてはならないんでしょうか。
保険会社が対応している場合は、すべて保険会社の判断なので、どこまで支払うかどうかは被保険者自身が考える必要はないので支障はでないと思います。
ご教授お願いいたします。業者による不注意で自宅の屋根裏より水漏れをおこしました。相手の保険会社との示談交渉により、示談書を交わしました。
しかし、12日目になりますが、振り込みの連絡がなく、保険会社に連絡を入れたところ、相手から保険支払い請求が出ないので振り込めないと言われました。
示談が終わらないと、全額を払う気になれず一部支払いを残しています。そのお金を保険金から差し引きたかったようですが、当方が直接振り込むように保険会社に指示した為、保険請求をしていないらしいです。納得いかない点があり、示談交渉とは別問題で、話し合いを継続する事も考えておりましたが、相手からすれば保険金と差し引きで、この問題から逃げたいのでしょう。
この場合は、保険金を受け取る為に当方が折れるしかないのでしょうか。
加害者と被害者、権利義務関係が良く分かりません。