人身傷害の保険の請求が時効となるの場合は一般的な約款では次のとおりとなります。
1、傷害による損害は治療が必要と認められない程度に治ったときから3年
2、死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
3、後遺障害による損害は症状固定のときから3年
2、死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
3、後遺障害による損害は症状固定のときから3年
1と2は自賠責保険などと同じですが、人身傷害保険の時効では「1、傷害による損害は治療が必要と認められない程度に治った日から起算」というところが特徴的です。
自賠責の時効では、その起算日は「事故日から」とされていますが、人身傷害保険の時効ではその起算日は「治療が必要ない日から」となっています。
保険金請求権と損害賠償請求権は違う
此処で説明したのはあくまでも保険金の請求時効の事であって、損害賠償請求権の時効ではありません。被保険者が対象の「人身傷害」を保険会社に保険金を請求する場合の時効です。被害者の損害賠償請求にかかる保険会社の支払(被保険者の損害賠償責任の額)は、賠償金が確定してから3年です。
*上記は一例であって各社の人身傷害の約款で再確認が必要です。