被害者が、交通事故の損害賠償金として受け取った人身賠償金に税金は課されるのか。
基本的に、一般個人として受け取った人身損害に対する慰謝料や休業損害などは非課税とされています。
国税庁によれば「心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など」は非課税とされおり、医療費はもちろんの事、慰謝料や逸失利益についても非課税との取り扱いがされています。休業損害については、所得の補償という性質から、課税されてもおかしくないとも思えますが、法令等により非課税とされているので、税金を支払う必要はありません。
「一般個人として受け取った」とは、わかりやすく言えば普通の人が普通に賠償金を受け取るという事です。なお、普通ではないのは、事業用の物・資産の賠償金ですが、これは物損事故の賠償金なので、いずれにしても人身事故としての賠償金は非課税です。
ところで、見舞金というものがありますが、これは、一般的な金額の範囲であれば非課税ですが「収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれる」とされています。これは、事故を理由とした贈与税などの脱税を防ぐための規定と考えられ、これもまた、”普通”であれば問題(非課税)ありません。