交通事故の示談で悩むのは加害者も同じです。
目次
被害者と連絡が取れない加害者
示談前の、まだその交通事故の処理段階ともいえる時期に、加害者が被害者と連絡が取れなくなることも少なくありません。理由はいろいろありますが、被害者の加害者に対するわだかまりなどの気持ちが電話に出なかったりする理由となることが多いようです。
こういった場合、加害者としてはどのように対応すべきなのでしょうか。
原則として、このように被害者が加害者を避けるような状態の時は何もすることはありません。
基本的な対応としては、加害者としては受け身に徹する事になります。
しかし、加害者としても被害者が心配であったり、今後この事故がどうなるのか不安になる事もあります。ただ、だからと言って嫌がる被害者に頻繁に連絡を行うのも、その度に被害者の心証を悪くする事になります。
加害者のとるべき行動
こういった場合は、どんと構えて自賠責からの連絡を待ちます。
なぜなら、おそらく被害者は、加害者と連絡を取りたくない以上、治療費などは自賠責から回収すべく被害者請求を行うからです。その被害者請求が行われれば、加害者にも自賠責から連絡が来ますのである程度の状況は予想がつきます。(自賠責の請求者はだれか。請求されたのは事故からどのくらい経過してからか等々)
そして、被害者側から連絡が来たときは、立証可能で事故と因果関係があり法律上損害と認められる範囲の損害賠償金をきちんと賠償する事によって解決となります。
稀に事故からかなりの期間が経過してから、突然加害者に連絡があり「長期通院をした」として高額な賠償金の請求が行われますが、そのような時も、被害者から立証資料を受け取って精査したあとに回答をするのがベターといえます。
もっとも、このような「後から長期治療費の請求が来てからでは遅い」というような状況では、一定の要件のもと債務不存在の確認訴訟などの裁判所を通した手続きが可能です。
自動車以外で事故を起こした場合
ただ、自転車事故など場合で、自賠責未加入の場合は自賠責が使用できない事になります。だとすると、賠償金はすべて自己負担となります。念のため、加害者は適用される個人賠償の保険などに加入(もしくはその対象)していないか確認をしてください。日常生活での賠償金を補償する保険で、賃貸物件の保険に付帯している場合が多いです。
加入していた場合は、その保険に連絡をすることになりますが、加入がなかった場合は被害者から請求が来るのを待っているしかありません。しかし、しばらく様子を見てから、月に1度くらいの頻度で、礼を尽くした手紙を送っておく事も、後の無用な紛争を避ける方法と言えます。