横断歩道上を走行している自転車と自動車で交通事故が発生した場合に、自動車側から「横断歩道は歩行者専用である。よって横断歩道を走行していた自転車の過失は大きい」という主張が行われた場合、はたしてこれ(自転車が横断歩道上を走行していたこと)は過失となるのでしょうか。仮に過失が生じた場合には、過失割合に対してどの様な影響を与えるのでしょうか。
目次
自転車の法律上の区分
自転車は、道路交通法上は軽車両に分類されています。つまり、自転車は歩行者ではなく車両の一種と考えることになります。(もっとも、自転車については、本来あるべき姿と実態とではかなりの差がありのは事実だと思います。法律上もあいまいにされてきました。)
歩行者の絶対的な保護
ところで、横断歩道上において、歩行者は絶対的な保護を受けます。もし歩行者と車両が横断歩道上で交通事故に出逢った場合は、歩行者は無過失(歩行者の信号が赤だった場合などは除く)となります。
このように歩行者が絶対的に保護される根拠は、道路交通法第38条第1項で、
「車両等は、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 」
とされるなど、条文で歩行者を優先とする決まりがいくつかあるからです。
そこで、「ならば、自転車も横断歩道上では歩行者同様に保護されるのか?」という疑問が出てくるときあると思うので考えてみたいと思います。
条文用語の意味・自転車は優先される
道路交通法第38条第1項の用語の意味
(1)「横断歩道等」とは、横断歩道又は自転車横断帯と決められています。
(2)そして「歩行者等」とは、歩行者又は自転車を指しています。
(3)また、「車両等」とは、法第二条により「車両又は路面電車」の事であると決められています。
(3の2)なお、「車両」とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」の事であると決められています。
(3の3)よって、「車両等」とは(3)及び(3の2)から「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス、路面電車」であるということになります。
(4)つまり、対車両等との関係において、(1)横断歩道または自転車横断帯上で、(2)歩行者または自転車は、等しく優先されていると考えられます。
*「又は」の解釈についてはこちらのコメントがとても参考になります
法38条1項でみる歩行者の優先と自転車の優先の違い
少し主題(自転車は横断歩道を横断して良いのか?)からそれますが、条文上の「妨げないようにしなければならない」の、その妨げる行為をしてはいけないのは「車両等」です。(4)のとおり車両等には、歩行者は含まれませんが、自転車は含まれます。そうすると、横断歩道上においては、歩行者は「妨げないようにしなければならない」とはされておらず、一方的に優先されているのに対して、自転車は「妨げないようにしなければならない」ともされており、優先されつつも歩行者には劣る優先具合といえます。
この違いからも、法38条1項のみだと、自転車は歩行者と同じような絶対的に保護されるものではないということが汲み取れます。
自転車の横断可否・横断歩道上の自転車の過失
では、主題の自転車は横断歩道を横断して良いのか否かについて考えてみます。
まず、平成20年の道路交通法改正では、「横断歩道を通行しようとする自転車は、人の形をした信号(歩行者用)に従わなければならない」と規定されました。このことから、自転車横断帯が設置されていない横断歩道では自転車の通行が法律上においても予想されているものとなりました。
さらに、国家公安委員会からは、「横断歩道は歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」という告示がでており、これにより、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることが”一定の条件下”では許されている事が確認できます。
以上のことから、自転車が横断歩道を走行することは可能という事になります。
そうすると、冒頭の
横断歩道上を走行している自転車と自動車で交通事故が発生した場合に、自動車側から「横断歩道は歩行者専用である。よって横断歩道を走行していた自転車の過失は大きい」という主張が行われた場合、はたしてこれ(自転車が横断歩道上を走行していたこと)は過失となるのでしょうか。
については、横断歩道が歩行者専用(歩行者のみが通行できる)かどうかは、その横断歩道が置かれている道路状況によるので、「”この”横断歩道は歩行者専用である」というのであれば、もともと走行できない横断歩道を走行していた自転車の過失は大きい可能性がありますが、「(全ての)横断歩道は歩行者専用である」というような、前提の解釈に勘違いがある場合は、道路状況をさらに詳しく確認しなければ答えが出てきません。
いずれにしても、自動車側による自転車が横断歩道を走行していたこと自体を、直ちに自転車の過失の発生理由として考えることには基本的に無理があるという結論になろうかと思われます。
後記
横断歩道の状況で変わる!?
歯切れが悪い記事になりましたが「そもそも、冒頭の質問内容が悪い」というのもあります。しかし、交通事故とはそういうもので、過失については端的に答えられる方が少ないです。(実際のお互いの視認時点や衝突時点の他、細かい道路状況などが過失の割合を左右するからです。)
もっとも、自転車が横断歩道を走行できるか否かは、自転車横断帯の有無や歩行者の有無でその可否が判断されることから、これらの有無が重要であるという指摘がでると思います。
たしかに、それらの有無で自転車の過失は大きく変わります。例えば、本来は横断してこないはずの自転車が横断歩道上(自転車は走行不可)に突っ込んできたことで、通過車両の側面(ともすればその後方)に衝突した場合は、自転車にも過失が認められるケースですが、自転車が横断可能な横断歩道上を走行しているところで通過車両と衝突した場合は、自転車にその過失を認めるのは難しくなってきます。
自転車による横断歩道走行の可否判断で「どうして道路交通法38条を取り上げているのか」
という疑問が出てくるかもしれません。
道路交通法38条の重要性
横断歩道に関する規定は、道路交通法38条に集約されています。この条文は、歩行者や自転車の安全を確保するための重要なルールを定めており、交通事故が発生した場合の過失割合を判断する上でも重要な要素となります。
具体的には、38条1項は車両等に対して、横断歩道や自転車横断帯を横断する歩行者や自転車の通行を妨げないよう、一時停止や徐行を求めています。また、38条2項は、歩行者に対して、横断歩道や自転車横断帯以外の場所での横断を禁止しています。
これらの規定から、横断歩道は歩行者や自転車が安全に道路を横断するための場所であり、車両等は特に注意して通行しなければならないことがわかります。
自転車の過失割合への影響
自転車が横断歩道上を走行していた場合、その行為自体が直ちに過失となるわけではありません。しかし、以下の場合には、自転車の過失割合が大きくなる可能性があります。
- 自転車横断帯があるにもかかわらず、横断歩道を通行した場合: 自転車横断帯がある場合は、自転車はそちらを通行する義務があります。横断歩道を通行した場合は、安全運転義務違反とみなされる可能性があります。
- 歩行者の通行を妨げた場合: 横断歩道は歩行者優先であり、自転車は歩行者の通行を妨げないように注意する必要があります。歩行者の通行を妨げた場合は、過失割合が大きくなる可能性があります。
- 信号無視や一時不停止など、他の交通違反を犯した場合: 他の交通違反と合わせて横断歩道を通行していた場合、過失割合はさらに大きくなる可能性があります。
まとめ
自転車が横断歩道上を走行していた場合、その行為自体が直ちに過失となるわけではありませんが、状況によっては過失割合が大きくなる可能性があります。交通事故が発生した場合、警察や裁判所は、道路状況、信号の有無、歩行者の有無、双方の速度や注意義務の程度など、様々な要素を総合的に考慮して過失割合を判断します。
ご自身のケースについて詳しく知りたい場合は、専門家に個別にご相談ください。
11月にコメントを頂きすぐに本文を改め、さらにわかりやすく構成させていただきました。頂いたコメントは非常に解りやすいものでしたので、勝手ながら本文内でも触れさせていただきました。
コメントを頂き非常に感謝しております。ありがとうございました。
38条では「横断歩道を横断しようとしている自転車」は優先されませんが、『横断歩道を横断している自転車は」既に横断しているので車両はに対し優先されます。事故になれば車の過失(前方不注意?安全運転義務違反?)が大きくなりますが、歩行者の様に0:100にはなりません。
過去の判例で自転車30:70車と言う判例もあるようです。
自転車は歩道でも横断歩道でも降りて押してないと歩行者扱いにはならず。軽車両なので車両となるのです。
横断歩道上でも乗って渡ろうとすれば、軽車両で車両です。
車道を直進している車両とどちら優先があるのでしょうか?
渡りだす前には38条で優先の無い自転車が、優先権のある車の前に飛び出すわけですから、自転車が弱者であっても過失か付くのが、優先権のある歩行者との違いです。歩行者と同様の優先権が欲しい場合は、降りて押せば歩行者扱いで同様の優先権があります。それにしても車の優先権ってあっても事故になれば無いに等しい物ですから、譲り合いの精神で安全運転が一番です。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)「又は」と言う言葉は2つ以上から1つを選択すると言う意味です。条文を読む場合に横断歩道等と書かれていれば、横断歩道か自転車横断帯のどちらか1つを選択して読んでと言う意味です。
同じく歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。もこの条文では歩行者等と書いてあれば、歩行者か自転車のどちらか1つを選択して読んでと言う意味です。
そしてこの横断歩道等と歩行者等を結ぶ文に
当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
とある「当該」とは「当てはめる」「担当する」と言う意味です
ので、「横断歩道選択時には歩行者」「自転車横断帯選択時には自転車」をそれぞれ選択して読むと言うことです。
38条1項は『横断歩道を横断しようとする場合の歩行者」「自転車横断帯を横断しようとする自転車」を優先しなさいという法律です。『横断歩道を横断しようとする自転車」含まれません。
自転車は付近に自転車横断帯が無い場合に限り例外で通行できるが、他の歩行者がいる場合は、自転車から降りて押して歩行者扱いで渡らなければならない。つまり他の歩行者がいない場合に限り軽車両として例外で通行できるだけで基本は押して渡るです。
実際の取り締まりを行う警察署及び県警本部に確認して得た回答です。 法律の条文を正しく解釈するのは難しいので法律に精通した方に聞くの正解です。勘違いしていると思わぬ事故に繋がります。
自転車に対して保護をする義務がない根拠が書かれていません。
反対に、自転車が自動車側を保護する義務、及び優先させる義務がありません。この義務が自転車にある根拠がなければ、貴方の考えに正当性はありません。
つまり、道交法は必ず一方が優先されますので、自転車が歩行者扱いされず、反対に自動車扱いされる根拠が必要です。
優先道路を走行する車両を優先させるのと同じで、横断自転車が優先されます。車両である事に意味はありません。
「軽車両が、横断歩道による横断者であるのか」が重要です。
軽車両の横断の問題なのであり、車両の横断の問題ではありません。
ありがとうございます。本文を再構成させていただきました。
対応ありがとう御座います。
当方の端末では何故か、何度コメント投稿しても数分で一覧から消えてしまったので、ご無礼なコメントをした事をお詫びします。
38条の解釈ですが
歩行者+横断歩道と自転車+自転車横断帯
と申されていますが、それでは横断歩道で横断する自転車は優先されなくなってしまいます。
先にも書いた私の根拠、及び自転車の方に優先義務がなく、かつ、歩行者と同じ横断歩道による横断者であると法的に示されているので、申されました解釈は間違いです。
例えそれが正しいとしても、条文でその旨を明確に示した上で、歩行者と等と必ず書きます。
従って、それぞれの区別がない、総称した意味となります。
ですが、自転車横断帯が単体の場合は、必ずと言ってよい程に横断禁止の標識があり、構造上も歩行者の横断は想定されませんので、これこそが38条の対象外なのです。
たしかに「歩行者+横断歩道と自転車+自転車横断帯」という書き方では、「横断歩道で横断する自転車は優先されない」事になりかねません。記載内容を変更し「歩行者または自転車は横断歩道または自転車横断帯上」とさせていただきました。
また、ご意見をもとに、今後「横断歩道上を走行する自転車は優先?過失は軽減されるのか?」という記事を作成したいと思っております。
この度は貴重なコメントを頂き心より感謝申し上げます。
自分が自転車で車道を進行中に前方の横断歩道に車道を横断しようとしている自転車がいた場合、優先されるのはどちらになるのでしょうか?
交差点なのかそうでないかで変わりますが、交差点でない場合は直進車が優先というのが基本です。つまり車道を直進している方が優先というのが基本となっています。(道路状況によって変わる不確かなものですが、、)
私が自動車に乗っている時、横断歩道の入り口に自転車にまたがった人がいました。止まらなければ、警察官にキップを切られますか?
歩行者専用の横断歩道の入り口に、単に自転車にまたがった人がいるだけで、切符を切られることはないと思われます。