交通事故が原因で日常生活に支障をきたす場合で、その支障を住宅の改造や自動車の改造によって補える場合があります。
そういった場合には、その改造費等は必要性と相当性があれば認められますが、家族がその恩恵に授かる時にはその分減額される場合があります。
例えば、72歳の女性のために2階へ上がるリフト代81万円が、女性の夫もその恩恵に授かるとして、内3分の1の27万円が減額された例があります。
以下が裁判所に認められた事例です
生涯車椅子の生活を余儀なくされた被害者に対して、浴室、トイレの改造費と、庭を一部コンクリートにする費用を認めたもの。
自動車改造費として10年毎に車を買換えるとしてその都度60万かかる6台分の費用を認めたもの。
改造費の請求のポイントしては、認められる費用なのか予め調べる事がポイントとなります。
ホームエレベータの費用はどうなのか、浴室リフトはどうなのかといった難しい判断が必要になります。ホームエレベーターについて、その8割を認めた地裁判例がありますが、家屋改造費は一般には高額になることから、争いになることが多いです。