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過剰診療等に対してどこまで損害賠償金を認められるか?

[記事公開日]2010/11/14
[最終更新日]

通常よりも濃厚な治療、必要以上な丁寧な治療などはとても高額になるのが一般的です。

これらは、一部の医療機関で経営上の理由から行われる場合があることから、事故の賠償金として考えると必要性相当性を欠くものとして問題になります。

医師にはある程度の自由裁量がありますが、常識を超える治療については否定されます。経験上では、頚椎捻挫(むちうち)で半年間の入院といった事例がありましたが、病院との調整などで対応には非常に苦労を要しました。

また、交通事故では健康保険を使用せずに、自由診療となる場合が多いですが、これもまた問題となります。詳しく説明すると、健康保険での通常の医療行為というものは、その「医療行為に対して何点」という点数が決まっていて、その点数の合算点に10円を掛けて治療費の合計を出します。しかし、自由診療の場合には1点20円、30円と10円より高額にすることが出来ます。とは言いつつも、最近では自賠責基準と呼ばれる診療報酬の算定方法があり、大抵の病院はこの基準通りに計算をしています。

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