休業補償と休業損害の違いについて、一般解釈で説明いたします。交通事故では休業損害とされていますが、休業補償との違いは、休業とする対象日数に違いがある事です。
休業補償とは、その原因(交通事故)があって、その原因が理由で仕事を休んだ場合に支払われるものです。
休業損害とは、その原因(交通事故)があって、その原因の治療の為に通院を行った場合に支払われるものです。
休業損害は、休業補償よりもその対象範囲は狭くなっています。これを厳格に適用すると、実治療日数以上の休業損害の支払いは出来ない事になります。そこで、例えば自賠責では、特別な事情があれば実治療日数の2倍程度の休業損害を認めてきます。「2倍程度」と表現したのは、職業等によって2倍が限度だったり、3倍または4倍を認めたりとなっているからです。
ただし、長官骨骨折や脊柱の変形、圧迫骨折などでギプスを装着した場合は、その装着期間は通院したとみなされます。参考までに、むちうちの頸椎固定カラーはここでのギプスには当てはまらず、休業損害に影響を与えません。
9/9通勤途中に信号待ちで追突事故にあいました。過失0の被害者です。翌日9/10迄勤務してあとは定年退職前の有給休暇をとる予定でした。しかし、今月内は6日ほど引き継ぎの為出勤予定で、その分は有給買い取りの形で会社とは話がついていました。この分は休業障害の請求はできるのではと思っていますが・・・
しかし「ムチウチで受傷日より3週間の治療」と診断書をもらい人身事故として警察に届けを出しました。この3週間については休業障害は認められないのでしょうか?単なる有給休暇とは違うと思うのですが・・・
警察診断書上の治療期間と休業損害の期間は、あまり関係ございません。実際に事故による影響で休んだ日が休業損害の対象となります。その休み方(欠勤か有給か)は自由です。有給を使用しても休業損害は請求できるので、ご理解のとおりとなります。
追突事故で10:0の被害者です。
自営とパートで収入を得てます。
自営の方は定休日以外に休んでないのですが、パートは事故後と通院のために何日か休んでいます。
パートでの収入が時給¥750×4時間で日額¥3000なのですが通院している日にもパートに出ているので実際に休んだ日は多くはありません。
知り合いの保険屋さんにその場合は主婦休損の方が高額だからそちらが適用されて通院日数×¥5700になると言われました。
実際にその金額の支払いがされるのでしょうか。
当方、独り暮らしで主婦ではないんですよね。
同居の家族じゃなくても、近距離別居の両親の世話をしているとなれば認められるのでしょうか。
自営とパートを行っている場合、主婦の休業損害の請求は難しいと思います。そもそも、主婦の休業損害は家事従事者としての休業損害なので、自営とパートを行っている場合は家事従事者とはいえないと思われます。主婦の休業損害の請求は行わないほうが良いです。
休業損害の件ですが、助骨が3本折れていて、自賠責保険では5700円の倍の金額がでています。(主婦)慰謝料を請求する時、女子の1日の平均金額約9700円の倍を請求してもいいのですか?宜しくお願いします。
安川様 自賠責においての主婦休業損害の日額は5700円となっています。