会社を休んでも休業損害を請求できない場合があります。
従業員(被害者)が交通事故で負傷し休業をしても、会社によっては給料を支払う場合があります。この場合では、従業員(被害者)には損害が発生していませんので、加害者に休業損害を請求することは出来ません。
しかし、働いていない従業員に給料を支払った会社には損害が発生しています。
この会社の損害とは、本来であれば会社は労働の対価として支払っている給料を、働かない従業員に支払ったのだから当然といえます。
そこで、このような場合には会社の損害として相手方には、休業中の従業員に支払った分の給料を請求できることになります。
ただし、話し合いで会社の損害が円満に認められる事は多くありません。
4月に事故に遭い、1週間特別休暇で休み、その後通院のため有給を使い通院した日があります。休業損害証明書を職場にお願いした際、給料は支払っているから損害は会社が受けてるのではないか?私が貰うのはおかしいのではないか?との話がありました。
休業損害でお金を受け取る場合そのお金は会社に支払うのでしょうか?
通常の有給休暇は休業損害の対象となりますが会社独自の規定による特別休暇では休業損害の対象にはなりません。