目次
□収入の算定基準□
勤務先より休業損害証明書を発行して頂く事で証明します。
休業損害の日額は過去3ヶ月の税引前の平均給与を90日で割った数字となります。基本給与と付加給与を足した金額です。
休業損害証明書には、前年度の源泉徴収票を添付しなければなりません。これは、前年度の源泉徴収票の収入金額を確認する事によって、休業損害証明書に記載されている給与金額の信憑性を高めるためです。
ただし、休業損害証明書や源泉徴収票に信憑性がない場合には、公的証明書である納税証明書や課税証明書を求められる場合があります。また、勤務先自体に疑いをもたれた場合には、勤務先に対してリサーチという調査員が派遣されます。
さらに、賞与・ボーナスなどの減額があった場合にも、それが交通事故が原因であれば休業損害として請求が可能です。
□休業期間□
休業損害証明書を元に実際に休業し減収があった日数が休業期間となります。
しかし、全てが休業損害証明書通りになる事はありません。
被害者の受傷の程度や物損状況、通院歴などを全て総合的に考えて、妥当と思われる休業期間が認定されます。
医師の診断書などが必要にケースもありますが、任意保険会社が被害者に対して休業損害の打ち切りを伝えてきた場合には、大幅な休業期間の延長は難しいのは実情です。
休業期間は、正当な入院の場合では100%の損害として認められますが、通院の場合には通院の為の遅刻や早退となる場合があります。
また、休業中に有給休暇をした場合にも休業期間に変化はなく、そのまま休業損害の対象となります。これは、実際に賃金は減らないものも、健常な時に使える有給日数が減るので損害と考えます。
さらに、後遺症が認定された後は別に処理します。
休業損害の日額は過去3ヶ月の給与を90で割った金額とのことですが、90で割るのではなく、3ヶ月間の実稼働日数で割った金額とすべきではないでしょうか?
実際に働いた日で割る場合もあります。それは、実労働日数が極端に少ない場合です。
回答ありがとうございます。
実際に働いた日数で割るのは、実稼働日数が極端に少ない場合とのことですが、具体に90日のうち60日の稼働日数の場合(週5日制の勤務)はどうでしょうか。
その場合は、原則として90で割ることになります。
誠意とは何なのか。具体的に説明させてから対応を考えるのが良いと思います。
誠意を見せなければ人身扱いにする、というようなことをいってきます。
休業補償の証明も出してないらしく提示した金額は妥当とはいえないらしいです。
現在の政府の保障事業は通常の自賠責と同じ保障内容となっています。過去には過失減額などが厳格に行われていましたが、今では被害者保護の観点からほとんど自賠責と変わりません。
http://www.senryaku.info/jibai-14-1584
当方地方公務員ですが現在休職中です。
先日バイク搭乗中に当て逃げをされ、現在入院中です。
この場合政府保障の対象となり、また、休業損害、慰謝料等についてはどのように扱っていただけるのかご教授願います。