交通事故が発生し被害者が負傷すると、被害者は交通事故現場から救急車で搬送されるのが一般的です。
そのあと、加害者が負傷していない場合は、警察と加害者で交通事故の現場検証をする場合があります。
しかし、これでは被害者抜きの現場検証という不公平さが否めないので、被害者の聴取のために警察が病院に来る場合もあれば、出頭の要請があり、被害者が警察署に出頭する事もあります。(被害者に過失がない場合は現場検証の立会は行わないのがほとんどです)
ここで気にになるのが、警察署への出頭時の交通費は賠償金として請求できるのかというところです。もし旅行先での交通事故の現場検証を後日行うことになり、それが東京-大阪間くらいあったとすると、交通費だけでも数万円は必要になります。
現場検証の費用
結論からいうと、警察署への出頭時に生じる交通費は賠償金として認められません。
これは、出頭が被害者の義務だからです。
確かに、被害者からしてみれば、交通事故が無ければ出頭もありません。
出頭も無ければ、交通費もかかりません。
そう考えると、出頭の交通費は損害として請求できそうに思えます。
しかし、交通事故に遭ったときには、警察に通報する義務が法律で定められており、(事情で)通報に通信料などが生じてたとしても損害として請求できません。なぜなら、これは先ほど説明した通り、加害者と被害者に法律上定められた義務だからです。
もっとも、こういった現場検証などの警察に検する費用を支払うこと自体は加害者の自由です。
加害者の誠意が判断できそうですね。
和歌山縣日高郡在住
昨年2度追突被害、(大和郡山・自宅から120Km)(和歌山市・自宅~60Km・運転者と被災者)事故の届け出義務(無償)とありますが、診断書提出要請(出頭)現場調書作成(出頭・運転者と被災者)交通費は万円単位、無償ですか。
基本的には損害賠償の対象にはなりませんが、判例では認められたケースもあります。
個別具体的に、それらを賠償金とすることに相当性があるかどうかを検討する余地はあるように思えます。