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判例要旨
交通事故後に14.3キロ離れた警察官に事故発生の報告をしても、交通事故の報告をしたことには当たらない。
理由
弁護人野玉三郎の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所大法廷判決は所論のような趣旨を判示するものではないから本件に適切でなく、所論は不適法であり、その余の所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人が、原判示のような経過で、本件交通事故の約二〇分後に、事故現場から約一四・三キロメートル離れた堅田警察署の警察官に事故発生等の報告をしたのは、事故発生後直ちにもよりの警察署の警察官に報告したことにあたらないとした原判決の判断は相当である。)。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。つまり、事故現場から14キロ走行して自己申告してもダメということです。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四二年一〇月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎