通院での交通費が認められるのは、原則としてバス、電車などの公共交通機関だけとなっています。しかし、自家用車を利用した場合にはバス、電車代ではなくガソリン代、高速代が必要になります。 このガソリン代、高速代は実費額が賠償額として算定されます。 さらに、駐車料金も算定される場合があります。 ガソリン代として1キロ15円の定額となります。 もちろん、1キロ15円に拘束力はありませんので、合理的に説明できれば1キロ20円とする事も可能です。ただ、1キロ15円の壁を破るのは容易ではありません。