被害者が自力で歩行ができなかったり、まだ幼児であれば、通院などに親などの付添い人が必要な時があります。付添い人が必要な時に通院方法がタクシーなら交通費は増えないので問題はないのですが、バスや電車を利用した場合は付添人に交通費が必要になります。 これらは全て損害金として算定することができます。 また、特殊なケースですが、症状が特に重い場合で家族の見舞いが必要なときに、その家族が遠方より見舞いに来た交通費が認められたものもあります。
事故直後、被害者自身が遠方の大学に進学し下宿生活をする中で、郷里の近くの病院に通うことになった、通院交通費は支払われますか。
郷里の病院に通院をする理由に妥当性があれば賠償の対象となります。一般的にはその距離、交通費の大きさと妥当性は比例します。