被害者にとって交通事故により怪我を負い、私用での外出が困難になる場合があります。タクシー利用によりその外出を行った場合、タクシー料金を賠償金として請求できるかという問題があります。
結論からいうと、通院以外の外出でのタクシー利用料金は損害額として算定することができません。
これは結構厳密で、認められるはずのタクシー料金に通院途中の寄り道や遠回りなどで加算された
タクシー料金があると認められない場合が多いほどです。
もちろん、症状によってはやむを得ない場合には、タクシー代が認められる場合はあります。
以前、頚椎捻挫で200万円を超えるタクシー代を認定してきた任意保険会社がありましたが、
さすがに慰謝料は払い渋りました。裁判になれば、タクシー代は減額されると思われたので、
弁護したい乙となる前にで早々に示談をお薦めしました。