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被害者が死亡してしまった場合には?自賠責の遺族慰謝料

[記事公開日]2011/01/18
[最終更新日]

交通事故で不運にも被害者が死亡してしまった場合には、その保険金の受取人は被害者の遺族(相続人)になります。

本来なら本人が受け取るべき保険金は、遺族が法定相続に従って受け取りますが、その他に自賠責特有の考え方として、被害者の父母、配偶者、子に遺族慰謝料というものが支払われます。

自賠責特有の遺族に対する慰謝料

請求者が1名の場合・550万円
請求者が2名の場合・650万円
請求者が3名の場合・750万円

*被害者の父母、配偶者、子以外に扶養者がいる場合は200万円を加算。

通常はこれらを、各請求者の中から代表者を決めてから代表者が代表して請求します。

受取人の中に反対者や行方不明者がいる場合には、その人を除く請求であることを説明します。

通常は請求後一ヶ月くらいで支払われます。

戦略
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10 thoughts on “被害者が死亡してしまった場合には?自賠責の遺族慰謝料

  1. 妻が亡くなりました。
    賠償金に関して、妻の両親に委任書をお願いしたら、権利があるから、賠償金の一部を支払ってほしいと言われました。家族構成は、私(夫)、長男、長女になります。妻の両親は、父、母になります。
    教えて下さい。

    1. 相続という観点からいえばご両親は法定相続人ではないので委任状は必要ないと思われます。

  2. 子が交通事故で亡くなった場合についておうかがいします。
    子の母親(私)、子の兄弟である妹(亡くなった子の父親の子供)、弟(亡くなった子の父親とは異なる子)で生活しており、父親とはすでに離婚しています。
    こういった場合、慰謝料や保険金の受け取り人はどこまでの血縁関係が請求可能でしょうか?
    また、叔父や叔母などといった親戚や、私の兄弟などはこれを受け取る権利があるのでしょうか?

  3. 父親(84)交通事故死の為自賠責損害賠償金がでました。相続人は兄弟ふたりです。同居していたのは弟夫婦で 兄の私は別居で疎遠になっていました。
    弟が交渉の代表となり 賠償金の受取の代表となるのですが 私には分配しないと言い張るので 委任状はまだ出していません。その他の相続についても同様 話し合いは難航しています。 賠償金を保険会社から2/1ずつ受け取る方法はありますか? あるいは何か有効な手立てはありますか?

  4. 叔母(被害者)が交通事故で亡くなりました。
    叔母には夫(配偶者)と息子(二人 30歳代)がいます。
    叔母の父・母(私からみれば祖父・祖母)は叔母の事故後に、老衰で亡くなりましたが、私の父(叔母の兄)には遺族慰謝料を受け取る権利はあるのでしょうか?

  5. 子が交通事故で死亡し、賠償金の受け取りを法定相続順位1位の父と母が放棄し、法定相続順位3位である事故死した子の弟が受け取る場合、贈与税や相続税上問題があるでしょうか。
    たとえば加害者がかけた事故賠償保険金を父の口座で受取り、上記の理由で子の口座に振り込んだ場合などは父から子への贈与になるのでしょうか。

    1. >贈与税や相続税上問題があるでしょうか。

      なんら問題はないと思われます。

      >事故賠償保険金を父の口座で受取り、上記の理由で子の口座に振り込んだ場合

      誰が保険金の支払いをしていたかによって変わってきます。

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