轢き逃げにあった場合、その状況によっては被害者は多大な損害をこうむります。加害者がわからないことによる精神的不安や被害額の立替払いなどです。このような苦痛に対する慰謝料というのは、別途認められるのでしょうか。
結論を言うと、慰謝料の増額は認めれます。
通常の慰謝料の○割増しといった計算方法が一般的です。
やはり、轢き逃げにあった場合には、加害者が見つかるのか?治療費は大丈夫なのか?といったように、轢逃げでない交通事故とは違い、多大な精神的な苦痛を伴うことから、それに対する慰謝料が認められるのです。
また、加害者は轢き逃げの交通事故を起こすと、法律上重たい刑罰をうけることになることはいうまでもありません。
娘がひき逃げに逢い、後で犯人が見つかりました。慰謝料として通常の2割増しとされているようですが、警察での事情聴取の内容等も含め(事実とは違い作為的な記載が有り、それにより検察が判断されると思うと納得出来ない)、今なお後方からの車やバイクに対する恐怖心を持つ等の精神的苦痛を抱えています。授業においても体育等の実技をしていない等で成績も下げられています。この辺りの要件を斟酌要件として増額される可能性は無いものでしょうか?
慰謝料の斟酌とはいえども2~3割増しなので、その受けた苦痛に対してはやや不足感は否めません。もし精神的なダメージがあるのであれば、心療内科に通院をしてそのダメージの立証に努めたほうが、交通事故の損害賠償として相当なものになると思います。つまり、調子が悪いものにはすべては通院を行うという事実が必要となるので、通院を優先してお考えください。
交通事故に遭いました、自分は赤信号で停車中で相手は右折の大型トラックで側面からぶつけられ100対0の事故です。しかし、このトラックはそのまま行ってしまい、私は逃げられたと思い赤信号なので車では追いかけられず車はそのままにして走って追いかけトラックはその後も止まろうとはせず近くの納品先(約200m)のところの道路の真ん中で捕まえました。警察にはぶつかったのが分からなかったと言っていますが歩行者も振り返るような大きな音がしているしこのような言い分が通用するのでしょうか?診断書は頭部打撲、頚椎捻挫、外傷性バレーリュウ症候群で二週間の通院、安静を要する見込みとの診断です。このような場合、トラックがそのまま行ってしまった事による精神的な苦痛という事で慰謝料の増額は認められるのでしょうか?通常の慰謝料の計算はどのようになっているのでしょうか?質問です。
通常において慰謝料の計算は通院日数に比例いたします。自賠責基準と任意保険基準および裁判所基準にわかれます。