交通事故が発生して、それが人身事故の場合には、自賠責保険が使える。
わかっているのに、加害者?被害者?病院?警察? 言い合っている間に時効。
そんなことは無いとは言えないので、請求の主体は誰なのかをはっきりさせます。
自賠責保険の請求には二種類あります。加害者が請求する「加害者請求」法15条請求と被害者が請求する「被害者請求」法16条請求です。つまり請求者は二者で、加害者と被害者となります。
基本的にどちらでもOKですが、加害者請求の場合には、実際に加害者が被害者に賠償金を支払った後に請求という形になります。ですから、領収書が必要になります。
被害者請求の場合には、加害者との二重支払を避けるために、保険会社から加害者へ既に支払い済みの賠償金がないかが確認されます。さらに、加害者請求の意思の有無も確認されます。もちろん、被害者請求により自賠責保険金が支払われた場合には、保険会社より加害者へ通知が行き、二重払いを防ぐようにはなっています。
ちなみに、加害者請求と被害者請求が競合した場合には、加害者請求が優先されるという決まりがあります。
人身事故の加害者家族です。自賠責保険しか加入しておりません。被害者は高校生自転車で、加害者は車、全治3週間の打撲を負わせてしまいました。直後より被害者よりの要求で、領収証などなく手渡しで2か月間トータル約60万立替金のつもりで渡しております。更に慰謝料として40万の依頼があり、今までの受領印と内訳の開示、振込方法希望とお願いすると、拒否されこれ以上要求しない代わりに、何も出せない、口約束にての示談で終わらすと言ってきました。被害者請求はしてます。立替にて被害者に賠償金を支払っているので、自賠責保険へ加害者請求したいのですが、領収がありません。先日要求書という形で今までに支払った金額日時を書いたものを作成し、内容証明にて被害者宅へ郵送はさせてもらってます。領収書がない為加害者請求は無理ですか?このままでいいのでしょうか?
複雑な法的な問題が絡んでおり、簡単にはお答えできない案件と思われます。
渡したのは本人か親権者か、
どの様な名目で要求されたか、
実際の通院状況はどうなのか、
自賠責には、今後支払金の照会が来たときに(加害者請求が優先なので)支払った事を伝えるという事になりそうです。