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店舗を壊し営業ができなくなった場合

[記事公開日]2010/11/12
[最終更新日]

交通事故で車両が店舗に突っ込み、その修理までの間に店舗が休業を余儀なくされた場合には、その生じた損害を営業損害といいます。この営業損害は損害賠償として認められますが、どのようにして賠償金を算定するのでしょうか。

これは、修理期間中に得られる予定の収益の全額が賠償金として算定されます。もちろん、この賠償金の基礎となる収益は、被害者が立証しなければなりません。

下記が過去の例です。

美容院建物への衝突事故について、一ヶ月あたりの利益(売上ー経費)を14万円とし、休業期間を3ヶ月認めた例。

本来は一ヶ月程度で修理可能なものを、加害者側が指定した業者の不手際により、3ヶ月間要した場合に、休業期間を3ヶ月間としたもの。この時の基礎収益は、事故前年の青色申告の申告額から売上原価を差引いた額であった。

洗車機の破損について、その収益が一日当たり11,665円として、修理期間の14日分の合計16万3270円認めた例。

戦略
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5 thoughts on “店舗を壊し営業ができなくなった場合

  1. 先日、車で飲食店に突っ込み外周りと店舗内の一部を破損し、
    現在保険会社に対応してもらっています。
    けがをした方はなく、物損です。
    その店舗はまだ修復工事も始まっておらず、今後のことが心配で
    仕方ありません。

    保険会社と店舗経営者との間で工事→営業再開までどんな流れで
    進められますか?
    保険会社と経営者との交渉がもめて長引くこともあるのでしょうか?

    1. 損保にご加入されて物損の場合であれば、全ては保険会社に夫かませしてしまって問題ありません。訴訟になったとしても、保険会社が対応してくれます。

  2. 車にて、サッシ・柱・外壁等が壊され・傷つけられたのですが、修理以外に
    慰謝料・修理中の留守番としての休業補償等は請求できませんでしょうか
    良きアドバイスをお願い致します。

    1. 慰謝料は請求できません。
      留守番の費用(休業損害)については、それに相当性必要性があれば認められますが、それがない場合は認められません。

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