交通事故で車両を修理又は買換える間に、代車を使用することがあります。この場合に「代車費用がどれくらい認められるのか」といった問題があります。この場合、代車の必要性と相当性が問題となります。
代車の必要性
代車費用が認められるためには、その必要性が無ければなりません。例えば、日常生活に必要不可欠な場合、営業用に使用していた場合などは認められますが、被害者が他に自動車を保有している場合は、その車が被害車両の代わりを果してくれるので、代車は認められず、個別事情により代車の必要性が認めれ無いときには、公共交通機関の費用の限度で損害が認められるに過ぎません。
代車費用の相当性
代車費用は無制限に認められるものではありません。たとえ、高級車が被害にあったとしても、それと同様の代車費用が認められるものではありません。大体が被害車両のワンランクかツーランク下の車のレンタル代が認めらるのが通常です。ただし、被害車両が高級外車であったとしても、認められるのは高級外車のレンタル代ではなく、それより低額な国産高級車の限度です。
実務での代車費用は国産車で5000円~1万5000円、外車で1万5000円~2万5000円程度が多いです。
代車の使用期間
代車の使用期間については、修理が可能ならばその修理期間、買換えが必要ならばその買換えに要する期間です。しかし、実際に使用した期間が認められるので、修理日数がそのまま認められるわけではありません。
全損で買換えが必要な場合に認められる代車期間は、2週間から1ヶ月です。(実務の多くは2週間)
下記にて代車費用についての裁判例を紹介します。
ロールスロイスの代車について、国産高級車クラスの一日2万円で80日間認めたもの(東京地裁H8年5,29)
ベンツの代車費用として、会社所有のボルボの代車費用を一日につき5000円を認めたもの(神戸地裁H8、9、20)
2017年11月 友人(Tさん)の車を運転していて事故を起こしました。状況は、同乗のTさんは怪我。車は自損で12月に私の契約保険会社から全損の通知がTさんにされました。
質問の内容は、代車ことです。
・代車代は、私の保険が使えませんでした。よって私が支払うことになります。
・Tさんは、自動車修理会社から代車を借りています。
・保険会社からTさんへの全損通知の際、代車の使用期間は2週間と説明しています。
・1月にTさんから請求内容が写真できて期間が32日、1日3,000円(プラス消費税)できました。期間は、こちらが提示したものとは、異なりました。
・Tさんからは代車は今後も使用するとのでしたのでこの先ずっと請求が来ると思われます。
・保険会社からTさんとその弁護士へは示談書を送っていますがいまのところ返答なしです。
正当な代車使用期間を確定するためにどのようなことをすればよいでしょうか?
実際の交渉期間と新しい車両の購入期間を合わせた期間が、相当な代車使用期間といえます。11月の事故から12月の全損確定までの期間(通常よりも長い期間を要したなど)によって、2週間以上が代車使用期間になることがあります。
8月19日、渋滞で停止中に後ろから追突され、その勢いで前の車に追突しました。車は、全損、古い車でしたので時価額13万、車を買うため見積もり書を相手方保険会社にFAX(FAXしてくださいと言われたので)経費で認められたのは
登録代行費用、検査登録だけ。
しかも、代車は、9月6日に、返してくださいと
1ヶ月は認められるはずですと言っても、購入した店から代車を出してもらって下さいの一点張りです。
先月、コンビニの駐車場で停車していた車(スズキのジムニー)にぶつけてしまいました。
ぶつけたと言ってもほんの擦り傷(こすって拭けば目立たない程度)です。
ですが、修理と台車費用はこちらで負担することで収まりましたが
先ほどその請求書が送られてきて
修理はディーラーに出したようですが
台車はトヨタのレンタカーで3万3,000円くらいでした。
調べたらトヨタのレンタカーは軽がないので全額払うことに違和感があるのですがこのような場合でも全額払わなければいけないのでしょうか?
相当性があれば代車代と言えます(代車代の対象日がわからないので難しいです。)
はじめまして。
昨日、停止中にぶつけられ、0:10の被害者となりました。
当方のプリウスの修理期間中は相手方の保険会社が同等のレンタカー(ハイブリッドカー)を貸し出しますという話をされたのですが、修理を依頼した地元の整備工場が相手方のレンタカーを断り、自社の工場で代車を出すという返答をしたそうです。
相手方の保険会社がレンタカー屋にお金を払うぐらいであれば、地元の整備工場にお金を払う方が、修理でお世話になる事ですし、いいかなと思っていたのですが、整備工場からの提示された代車がプリウスよりランクの低い車でした。
相手方の保険会社がどちらにお金を払っても私には金銭的メリットはないと思っていたのですが、修理期間中にかなりの距離を走る予定の為、整備工場の用意した代車と、レンタカーの同等の車(ハイブリットカー)だと燃費に大きな違いが出てきます。
整備工場にそれとなく触れてみたのですが、「そんなことは考えなくていいから任せなさい」といわれモヤモヤしています。
この場合、整備工場の代車ではなく、レンタカーに変更してもらう事は可能なのでしょうか?
お忙しいと思いますが、お返事頂けますと助かります。
もちろんとは言わないですが、変更は可能です。また、燃費の違いの請求はこんなんです。
ただし、修理工場は代車費用の利益も考えて、保険会社と修理費用に同意しているはずなので、個々の調整がややこしくなる可能性があります。
停めている状態で車をぶつけられ、相手方の保険会社が修理代金とレンタカー代金を払ってくれました。が、実際には、私はレンタカーではなく、修理工場から借りた軽自動車でした。「レンタカーのFItということで話を合わせて下さい」と車屋から言われたので、そういう事にし、レンタカー代金が18日で¥100000ということで車屋に支払れました。こういう場合、車屋が不当に利益を得ているとは言えないのでしょうか?
実際に借りていた車がFIT以上の車であれば不当に利益を得ているとはいえませんが、もしFTI以下の車を借りていたのであれば、たしかに不当な利益と言えるかもしれません。
御返信ありがとうございます。軽自動車で室内は汚なく、煙草の臭いが染み付いており、乗る度に不快な思いをしました。レンタカーのFItは、おそらく、そんな事はないでしょう。返信を頂いて、やはり!と思いました。車が納得のいく修理仕上がりではなかったので、その後もまた車を預けて代車を出してもらいました。この代車代金を私には請求しないようなので、これで車が本当に綺麗になれば納得しようと思いますが……。御返信頂いた事で、心のモヤモヤが軽くなりました。ありがとうございました。事故で車屋が儲けるっておかしな話ですよね。
私は自動車修理業行っていますがこの度相手方日新火災
の自動車時の車修理で入庫しましたが過失のある代車代は払わないの一点張りで会話にもならず協定もしていないのに相手方保険会社に協定終わった。
などと虚偽の協定報告行い有耶無耶にしようとしたこの会社は正しいのでしょうか?
今まで保険の事故何件か扱ってきましたがこんなひどい例はありません。
私が世間知らずで協定しなくても保険会社の一存で勝手に払いたい額払えばそれで良い。というのがまかり通っているのでしたら今後考え改めますがどうも腑に落ちません。
正しいところおしえていただけますか?
昨今の自動車保険会社がいうには、「代車代はサービスで支出していた。本来であれば、レンタカー会社でない限り、自動車を貸した対価を得ることはできないので、修理工場として商売として行っている以上、代車代は支払えません。ただし、過失がゼロであれば、サービスとして支払ってもいいですよ」という理屈のようです。
このような理屈を持ちだした保険会社に対して、修理工場に限って代車費用については現在進行形で争点となっており、明確な判断基準がありません。
お世話になります。
代車費用について、質問です。
8/23(土)
信号待ち停車中、後ろから追突されました。
警察の事故処理も終わり、お互いの連絡先の交換もしました。 それから任意保険のことを聞くと、『保険証券を積み忘れているので自宅に戻ってから連絡する』ということで、免許証のコピーを貰い帰りました。
8/24(日)
販売店に持ち込み事故であることを伝え、修理依頼をしましたが、加害者側の任意保険から連絡あるまで修理出来ないとのことで、販売店が用意してくれたレンタカー(代車)で帰りました。
加害者から『まだ自宅に戻れてないので明日改めて連絡します』
8/25(月)
加害者から連絡なし
8/26(火)
加害者から『お話したいことがあります』とのことで直接会う約束
8/27(水)
加害者と会い話をしましたが、『保険料の支払いを3か月滞納したために任意保険は現在失効してます』と聞かされ、支払い方法の話をしましたが、『お金が無いので一括は不可能、分割にして欲しい』と言われ、後日支払い計画を提出させることまでしか、進展できず。
8/28(木)、8/29(金)
進展なし
8/30(土)
進展がないので、レンタカーを一旦返却し、レンタカー代として28,000円を支払いました。
本来、修理期間に代車を使用するところですが、加害者の曖昧な返事や態度で、結果的に、無駄な代車費用が発生しました。
これを、加害者に伝えたのですが、
『修理期間でもない、代車費用は払えません』
と言われてしまい困っております。
上記のような、代車費用は加害者に請求出来ないのですか?
このような件の、判例はありませんか?
宜しくお願いします。
代車については、妥当性と相当性があれば損害として認められます。
損傷の程度が不明ではありますが、修理が出来ないと言われながらも、事故車両ではなくレンタカーに切り替えた事が、車両の損傷等から妥当かどうかという判断になると思います。ただ、その期間は短いようにも思えるので、経緯からすれば相当とは言えると思います。
以上、個人的見解です。
お世話になります。
追突事故に遭いました。
修理費用については相手の特約、修理工場の調整でなんとかなりそうですが、特殊な輸入車のため修理期間が3ヶ月と見積もられています。
ところが代車の使用は一ヶ月しか認めないと保険会社は譲りません。
すでに代車の車種も譲歩しているとこですが、車の無い期間どうしていいか分からず困っています。
アドバイスお願いします。
宜しくおねがいします。
交通事故ではなんでもそうですが、妥当性と相当性があれば3か月でも十分認められるものです。3か月という比較的長い期間の妥当性を主張し交渉を重ねれば支払われるものと思われます。
対物で2千万の保険加入していますが、
今回事故を起こし加害者になります。100:0の割合で
こちらが全面悪いケースです。
相手の方が会社所有の営業車でした。
会社使用の営業車はリース契約をしる車両でしたが全損扱いで廃車です。
相手の方から新しいリース契約を結んで車両を入れ替えるので
それまでレンタカーを使用する為そのレンタカー代を
持って欲しいと言われました。
ここまでは良いのですが、
被害者側の勤め先では次のリース契約をするに当たり
本社等の稟議を進めるのに1カ月以上の期間を要するので
その分の代車費用をすべてもって欲しいということになったそうです。
事故から2週間過ぎようとした時期に、
こちらの加入保険会社担当から突然連絡が来て
相手の代車費用を2週間分までしか保証できないので
その後の代車費用は加害者のあなたが負担してください。
と電話があり、対物賠償で全て加入限度額まで保証されるものと思っていたので腑に落ちません。どうなのでしょうか?
えーこの加入担当者には、汚い言葉で大変恐縮ですが「ほざけ、この野郎」といった言葉が適切です。
示談を代行しているのであれば、代車の範囲についても責任をもって対処しすべきで、保険契約者に対して、突然「あなたが負担してください」とは、自分の対応力の低さのツケを契約者に押し付けるなんていうことは、本社に直接クレームをすべき案件です。
ただ、「解決の為に支払うお気持ちはございますか?」というやわらかい表現や「あなたが負担してください」という発言が、前後に何か調整をしたうえでの結果であれば、「私が賠償金を支払う事はありません」と告げるだけです。