交通事故後に、車両を修理をしたのにも関わらず元通りにならなかった(原状回復ができなかった)場合や、事故暦がついた事により評価が下がった場合に、それを損害として認めるかどうかといった問題があります。(前者を実損主義、後者を評価主義といいますが、保険会社は実損主義を主張します)
仮にこれらが認められる場合には、評価損として以下の算定方法によりその損害を算定します。
1.減価方式
交通事故時の時価から修理後の価値との差額を損害として算定する方式。
2.時価基準方式
交通事故時の時価を基準として、その何%を損害として認める方式。
3.金額表示方式
被害車両の種類や使用期間、被害の内容や程度、修理費用等を考慮して金額で示す方法。
4.修理費基準方式
修理費を基準として、その何%を損害として算定する方式。
この中でもっとも多く採用する方式が4番です。ただ、%にはバラツキがあり、10%~100%の間で決められています。中でも10~30%を損害と認めるのが多いです。
いずれにしても、車両の損害を証明するのは被害者側です。財団法人日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」や修理見積書を用いて立証しなければなりません。その上で、上記の4種類のどれかを使って損害額を算定します。
10対0の追突事故の被害者です。1年半乗った車の修理費見積もりは70万。工場の話では、評価損は70万ほどだろうとのこと。相手のソ○ー損保の担当者に「少しでもいいから評価損分を出してもらえないか」と伝えると、「うちは今まで一度も出したことはない。当然今回も出さない」とのこと。こ本当で本当で、このまま引き下がるしかないのでしょうか。
原則として請求するには、その損害の立証が必要です。評価損が生じしている立証を行ってから話し合いがスタートするとご認識ください。評価損については、損保は当然支払いを否定するものなので最初から支払う姿勢はみせません。