被害者やその遺族に対する香典、見舞金や弔慰金などは、損益相殺の対象にはなりません。
これは社会通念上、損害のてん補とみられず、また第三者に対する求償もされないことから(当たり前です)控除対象にはなりません。
ちなみに、見舞金に対するお返しを損害金として加害者に請求できるかどうかという問題もありますが、このお返しというのは被害者側の感謝の現れであり、見舞金と釣り合いが取れていることから請求はできないとされています。
*第三者に対する求償:つまり、見舞金を払った人が加害者に「おい、見舞金を払ったから出せ。だってお前のせいで入院したんだろ?」と請求をする事です。