被害者自身が掛金を支払い、その対価として支払われるものが生命保険金や搭乗者傷害保険金です。 これについては、損害をてん補するという性質のものでもなければ、商法上控除するような規定もありません。つまり、加害者の支払う損害額からは控除されずに、被害者がその利益を全て受け取ることができます。 しかし、搭乗者損害保険で加害者が保険料を拠出していたような場合では、損害額からの控除ではなく、慰謝料を減額するという形で減額要因になることがあります。