Top
交通事故戦略サポート > 過失と減額 > 減額要因 > 心因的要因、つまり心が原因で減額された例

心因的要因、つまり心が原因で減額された例

[記事公開日]2009/04/07
[最終更新日]

心因的要因での減額には、被害者の性格が原因で損額が拡大したしたとうことです。これが認められるためには、普通の人の心因的要因よりも常軌を逸脱している事が必要です。簡単に言えば、「普通じゃない」ということなのですが、この基準は今もって曖昧です。

そういったなか、裁判所に損害額の減額が認められた過去の例があります。

1.軽微な事故であるにもかかわらず、治療が長期化している。
2.軽微な受傷であるにもかかわらず、治療が長期化している。
3.痛みに対して過敏な反応をしている。
4.本人が訴えるほど、所見が見当たらないかあっても乏しい。
5.生活や職場でストレスがある。
6.賠償交渉のせいでストレスになっている。
7.性格が過敏、几帳面、情緒不安定、事故暗示的である。

ただし、人は年齢、性別、性格、人格により様々です。
実務ではこのような素因減額は否定的な見方が強く判断の難しいところです。

戦略
各種お問い合わせ

この記事のご質問はこちらにお気軽にどうぞ

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
個人情報などの特定情報を除いて、(ニックネーム)も含めて承認後にこのページに公開されます。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。

2 thoughts on “心因的要因、つまり心が原因で減額された例

  1. 始めまして、宜しくお願い致します。
    現在、正直なところ、相手にはしてもらえないとは思います。
    なぜなら、裁判中だからです。第5回目にむかっています。
     弁護士もおりますが、勢いとかではなく、鑑定書の様な理論をもって、
    被告を納得させたいのです。この思いに叶ったホームページが見つかったと思いました。最も、難しい内容かもしれません。それは、「糖尿病合併症が、すべての身体症状の原因なので、賠償金は、減額、治療費は支払わない。」と反論してきました。車に、5年前撥ねられ、脳挫傷jcs200、全身打撲、首骨折(バランスがとれず自宅で転倒)、顎の閉口障害、足爪剥離。
    等級は、顎の障害、親指の障害、高次脳7級で併合6級です。横断歩道上でした。視力も事故直後に急に落ちストレスで持病も悪化し、手術を繰り返し、車は運転不可能。歩けば、ふらつきやすく、足がつっぱってきて、歩行は元にはもどれません。肩も上には上げられず、重いものは、持つのが、困難です。もちろん、記憶もそのつど、変化があり、酷いときもしばしばです。5級でもおかしくないのではとも思うくらいです。神経系統の症状だけに、区別がつけずらく、事故まえは、元気で働いていたのに。眼も身体も、記憶も人一倍大丈夫だったのに。もう、元にはもどれません。糖尿は、事故2ヶ月前管理が不十分。しかも、高次脳科にては、「せめて、あと1年待ってほしい。」と私が、言ったらしく、カルテから、賠償金目的の引き伸ばし治療とまでいわれました。その時は、1年ぐらいで、まだ不安だったから、そういったのかもしれません。言った覚えもないのですが。なんともならないものでしょうか。長文すみまん。

    1. 弁護士委任中のセカンドオピニオンとしてのご相談は非常に難しく、文章だけでは回答ができません。この場合、各種書類を頂いたうえで有料相談をお申込みいただく事になります。

-