目次
判例要旨
損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。
理由
上告代理人田中登,同小黒芳朗の上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について
1 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人らの子であるA(平成4年1月29日生。当時9歳)は,平成13年8月18日,上告人の過失に
よって発生した交通事故(以下「本件事故」という。)により死亡した。
(2) 被上告人らは,本件事故によるAの上告人に対する損害賠償請求権を法定相続分である各2分の1の割合で相続した。
2 被上告人らは,不法行為等による損害賠償請求権に基づき,上告人に対し,本件事故による損害賠償を請求している。
3 原審は,Aの将来の逸失利益の算定における中間利息の控除割合で被上告人らの請求を一部認容した。交通事故による逸失利益を現在価額に換算する上で中間利息を控除することが許されるのは,将来にわたる分割と比べて、不足を生じないだけ経済的利益が一般的に肯定されるだけであるから,基礎収入を被害者の死亡又は症状固定の時点でのそれに固定した上で逸失利益を現在価額に換算する場合には,中間利息の控除割合は裁判時の実質金利の差(名目金利と賃金上昇率または物価上昇率との差)とすべきである。民法404条は,利息を生ずべき債権の利率についての補充規定であり,実質金利とは異なる名目金利を定める規定であるので,これを実質金利の基準とすることの合理性を見いだすことはできない。また,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)46条5号ほかの倒産法の規定や民事執行法88条2項の規定が弁済期未到来の債権を現在価額に換算するに際して民事法定利率による中間利息の控除を認めていることについては,いずれも利息の定めがなく,かつ,弁済期の到来していない債権を対象としており,弁済期が到来し,かつ,不法行為時から遅延損害金が発生している逸失利益の賠償請求権とは,その対象とする債権の性質を異にしているのであって,中間利息の控除割合についてこれらの規程を類推又はその趣旨を援用する前提を欠くものというべきである。年5%の法律で定める利率を、交通事故の逸失利益の算定に際に使用するのは妥当でないと考えているが如何?
我が国の昭和31年から平成14年までの47年間における定期預金(1年物)の金利(税引き後)と賃金上昇率との差がプラスとなった年は16年で,マイナスとなった年は31年であること,そのうちプラス2%を超えたのは3年(最大値はプラス2.3%)であり,マイナス5%を下回った年は16年(最小値はマイナス21.4%)であり,全期間の平均値はマイナス3.32%であり,平成8年から平成14年までの期間の平均値は0.25%であることによれば,Aの将来の逸失利益を現在価額に換算するための中間利息の控除割合を年3%とすることが将来にある年5%より質金利は,多くとも年3%を超えることはなく,中間利息の控除割金利の変動を考慮しても十分に控え目なものというべきである。過去の金利からして5%は数字がでかすぎる。過去の金利からしても3%が妥当であることを言っている。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。我が国では実際の金利が近時低い状況にあることや原審のいう実質金利の動向からすれば,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は民事法定利率である年5%より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない。
しかし,民法404条において民事法定利率が年5%と定められたのは,民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,金銭は,通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。そして,現行法は,将来の請求権を現在価額に換算するに際し,法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には,法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。例16年法律第75号による廃止前のもの)46条5号も同様),民事再生法87条1項1号,2号,会社更生法136条1項1号,2号等は,いずれも将来の請求権を法定利率による中間利息の控除によって現在価額に換算することを規定している。損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても,法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから,民法は,民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。このように考えることによって,事案ごとに,また,裁判官ごとに中間利息の控除割の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。上記の諸点に照らすと,損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割法定利率によらなければならないというべきである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
5 以上のとおりであるから,原判決中上告人の敗訴部分を破棄し,損害額等について更に審理を尽くさせるため,同部分につき,本件を原審に差し戻すことにする。年5%とは、現金があれば通常それぐらいの利益は発生するとの考えから算出されたすうじであり、決して過去の金利もとにして算出するものではないので、年5%は妥当であるとしている。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖)